介護の悩み
2016年10月06日
介護職は有給休暇が取りにくい?介護士が有休を取得する方法やコツについて
有給休暇については、労働基準法により、原則として労働者の権利として取得することができる休暇となっています。しかし、医療・福祉分野での取得率は44%と低く、現実では、満足に権利を行使できない状況であることが多いようです。
そこで今回は、介護職において有休取得が難しい原因や、取得していくためのポイントなどについてご紹介したいと思います。
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目次
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介護職、なぜ有休が取れない?
- 1.1 慢性的な人手不足
- 1.2 人員の配置基準を下回ると…
- 1.3 同僚等に言い出しにくい
- 2
介護職が有給休暇を取るためのポイント
- 2.1 シフトが出来る前に申請
- 2.2 施設の繁忙期を避ける
- 2.3 長期間の休暇の際は通常の休日と組み合わせる
- 2.4 有給休暇の理由について
- 3 それでも有給休暇が取得できない場合
介護職、なぜ有休が取れない?
先述のとおり、有給休暇は労働者の権利とされていますが、介護士の間では取得しにくいイメージとして浸透しているようです。では、どのような理由が有休取得を妨げているのでしょうか。
慢性的な人手不足
介護士の人手不足は社会問題となっており、ギリギリの状態でのスタッフ数となっている施設も少なくありません。このような職場環境では、有休を取ることで業務に支障をきたしてしまう可能性があるため、なかなか切り出せない雰囲気となってしまっているようです。
人員の配置基準を下回ると…
各施設は、介護報酬によって介護職員等の人員配置の基準が定められています。しかし、場合によってはその基準を下回ると、介護報酬の減額等、施設側に不都合な事態となる可能性があるのです。
同僚等に言い出しにくい
介護現場は、他と比べチームワークが重要となってくる職場といわれています。人員配置に問題がない上で、スタッフ間でお互いが有休を取得していくような環境となっていればベストですが、他のスタッフが有休取得をしない中では、休みたくても切り出しにくいのが現状です。
介護職が有給休暇を取るためのポイント
とはいっても有給休暇の取得は権利としてありますので、条件を満たせば申請をすることが可能ですでは、どのような方法やタイミングで申請を行えばよろしいのでしょうか。
シフトが出来る前に申請
事前に予定が決まっている場合は、なるべく早めに申請しておくことで、介護業務に支障なく有給休暇を取ることができるでしょう。次のシフトが完成する1か月ほど前までが、ベストなタイミングとなるようです。他の介護士の迷惑にならないようにすることが大切ですね。
施設の繁忙期を避ける
原則として取得の権利がある有給休暇ですが、例外として、施設側には「時季変更権」の行使が認められています。時季変更権とは、「事業の正常な運営を妨げる場合において、使用者が従業員の有給取得の時季を変更できる権利」のことをいい、例としては、
- 年末年始
- お盆シーズン
- インフルエンザなどの流行期
- 施設の恒例行事のシーズン
など、人員不足となる時季や繁忙期に当たる期間は、有給休暇を申請しても、時季の変更を求められる可能性があるということです。特別な理由を除いては、以上のような時季の有休は避けた方が無難といえます。
長期間の休暇の際は通常の休日と組み合わせる
旅行など、長期の休暇を希望する場合、全ての休暇日を有休で占めることは、職場の雰囲気に悪い影響を与え兼ねません。毎月のシフトでは、各スタッフの休日数があらかじめ決められていますので、その日数を織り交ぜながら、有休と組み合わせるとよいでしょう。
やはりこれも、シフト完成前の申請が鉄則です。休暇前後は少々ハードワークも懸念されますが、「これも旅行のため!」と、自分を奮起させて頑張りましょう。
有給休暇の理由について
有給休暇を申請する際、休暇理由として、「恋人とデート」「セール初日のショッピング」などは、少々言い出しにくいケースですよね。そのような理由で有休申請する場合は、「私用のため」という形で申し出るとベターです。
有休の休暇理由に関しては、施設側に具体的に伝える義務はなく、有休取得や取得理由を伝えなかったからといって、労働者に不利益を与えることは法的に認められていないからです。
しかし、例えば「子どもの学校行事」など、明確ともいえる休暇理由の場合は、具体的に理由を申し出た方が良いイメージを与える可能性があります。
有休の申請について、理由にはより無難な表現を使用することが大切といえますね。もちろんのことですが、虚偽の申請は道義上よろしいこととはいえませんので、避けましょう。
それでも有給休暇が取得できない場合
有休取得についてこれまでいくつかのコツをご紹介しましたが、それでも有休が取れない職場環境、また違法ともいえますが、取得の拒否を行う施設も実在するようです。
そのような施設は残念ながら、いわゆる「ブラック施設」の可能性が考えられますので、転職も一つの選択肢として考慮されるとよいかもしれません。
もし転職を希望する場合は、介護職専門の転職サイト等を活用し、有給休暇の取得に積極的な施設の募集があるか、確認されるとよいかと思います。