介護の転職
2016年09月12日
主任ケアマネージャーの仕事内容って?介護支援専門員からキャリアアップしよう
「主任ケアマネジャー(正式名称:主任介護支援専門員)」は2006年(平成18年)に誕生した職種となっており、介護支援専門員からのキャリアアップの一つとして、今後、より一層の活躍が求められています。今回はこの主任ケアマネジャーをテーマに、具体的な仕事内容や役割について、ご紹介していきます。
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目次
- 1
主任ケアマネジャーの役割とは
- 1.1 ケアマネの資質向上のため誕生
- 1.2 どんな仕事内容?
- 1.3 主任ケアマネジャーはこんなところで活躍
- 1.4
主任ケアマネジャーの配置が義務づけられるケース
- 1.4.1 地域包括支援センター
- 1.4.2 「特定事業所加算」を算定する事業所
- 2 主任ケアマネジャーとなるには
- 3 より一層の資質向上のために
- 4 最後に
主任ケアマネジャーの役割とは
ケアマネの資質向上のため誕生
今後の日本はますます高齢化が進み、介護予防やケアプラン作成など、ケアマネジャーの担う役割はますます重要なものとなってきています。
そこで、ケアマネジャーの資質向上、専門性向上を目的に新たな研修カリキュラムを創設、2006年より主任ケアマネジャーという新たな資格が誕生したのです。
どんな仕事内容?
ケアマネジャーのエキスパートとして、医療や福祉サービスとの調整業務について、十分な知識や技量のもとケアマネジメントをこなすことが第一に求められています。また、新人ケアマネジャーの育成や、地域ケアマネジャーを統括するスーパーバイザー的役割も求められているのです。
主任ケアマネジャーはこんなところで活躍
主任ケアマネジャーは、基本的にケアマネジャーの配置義務がある事業所で活躍しています。
- 居宅介護支援事業所
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設 など
ケアマネジャーの資格取得は現在も狭き門といわれ、常に人材不足が懸念されています。晴れて資格取得できれば転職等にも有利に働きますが、キャリアとしてより上となる主任ケアマネジャーを取得すれば、より一層即戦力として求められることになるでしょう。
主任ケアマネジャーの配置が義務づけられるケース
地域包括支援センター
「包括的・継続的ケアマネジメント支援」業務を行う中心的役割として、社会福祉士、保健師などと共に配置が義務づけられています。
「特定事業所加算」を算定する事業所
介護報酬の居宅介護支援費に関する「特定事業所加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を算定する際、常勤専従の主任ケアマネジャー1名以上(特定事業所加算Ⅰは2名以上)の配置が要件となっています。
主任ケアマネジャーとなるには
研修について
各都道府県が実施しており、10日間ほどのカリキュラムを受講する必要があります。受講費用は10,000~60,000円と、地域ごとに異なることも特徴です。
受講対象者について
地域により受講要件が異なる場合がありますが、主な要件として以下のいずれかが必要となります。
- 専任の介護支援専門員として5年以上従事した者
- ケアマネジメントリーダー養成研修※1を修了しており、かつ専任の介護支援専門員として3年以上従事した者
- 認定ケアマネジャー※2の認定を受けており、かつ専任の介護支援専門員として3年以上従事した者
- 主任介護支援専門員に準ずる者として、地域包括支援センターに配置されている経験豊富な介護支援専門員
※1 ケアマネジャーの資質向上を目的に、主任介護支援専門員が誕生する2006年より以前に実施されていた養成研修
※2 日本ケアマネジメント学会が認定
より一層の資質向上のために
主任ケアマネジャーとしての能力保持や資質向上を目的に、2016年度(平成28年度)より、各都道府県にて研修には更新制が導入されることとなりました。経過措置などにより更新時期に差はありますが、原則として主任介護支援専門員の有効期間は5年間と定められることになったのです。
地域ごとに実施主体が設けられているため、該当する都道府県に問い合わせた上で、更新研修を受講する形となっています。
最後に
今後、活躍の場を一層広げることになりそうな主任ケアマネジャーですが、新しい資格制度ということもあり、課題も多いことが現実です。受講費用の地域格差や、新たに導入された更新制度など、今後も法制度の改正が予想されますので、各地域の情報について、こまめにチェックしていくことをおすすめします。