精神保健福祉士
2015年04月05日
精神障碍者福祉施設等で必置職の精神保健福祉士の受験資格をわかりやすく解説
精神保健福祉士とは、精神障害者等に対して、相談援助等をすることが出来る福祉系の国家資格です。この資格ですが、精神障碍者福祉施設等においては、必置資格とされています。ただ、精神保健福祉センター等では、「相談員」を代わりに常設させても構わないとされています。
この資格は、取得方法としては、保健福祉系の専門学校等を卒業した人を対象に国家資格が実施されて、その試験に合格することで資格取得可能となります。試験はマークシート方式となっており、合格率は六割程度と「比較的、楽な試験」とされています。
また、この資格には、受験資格に関する制限が定められています。それは、受験者が「成年被後見人」(精神上の障害に因り、事理弁識能力が欠いている状態)又は「被保佐人」(事理弁識能力が、著しく不足している状態)という、「物事の善悪の判断能力に何らかの欠陥が在る」状況であれば受験は出来ないとされています。精神障害者と接する場合、物事の良し悪しを正常に判断できる人でなければ業務に携わる事はできないとされており、社会福祉政策上は事細かに規定されています。
この資格は、精神科ソーシャルワーカーとされており、精神科の医師の補佐的な存在とされています。精神障害者等が、事理弁識の能力を在る程度回復若しくは補填をさせて社会復帰を支援させる訓練を行わせたり、その他の援助をすることが出来る人でもあります。
この資格の試験科目には、更生保護制度、福祉心理学、精神医学、といった高度な専門的知識を必要とするものが在ります。専門学校等を卒業することでこれらの知識を習得することが出来、精神科の医療機関等での活躍が可能となって即戦力としても期待されます。